1954-04-27 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第48号
現行の当せん金附証票法によれば、当籤金品の支払いまたは交付は、当該当籤金附証票の購入者またはその相続人その他の一般承継人に限られているのであります。
現行の当せん金附証票法によれば、当籤金品の支払いまたは交付は、当該当籤金附証票の購入者またはその相続人その他の一般承継人に限られているのであります。
政府みずから例の富くじによる当籤金附証票の発行というものが賭博行為を意味するものであるというところから廃止を決意されたことについて、われわれは非常に喜ぶものでありますが、同時にこの法案の一環としてありました、地方公共団体が発行しておるものはやむを得ない、いわゆる今日政府の地方財政確立に対する不手ぎわの結果、ばくちをやらしてもしようがない、こういうことでこれは当分残すことにいたしましたのか、そこのところを
それとこのことが一つの賭博的な射倖心を国民にそそらせるということからして、道義的にもよくないという建前で政府は当籤金附証票の発行を廃止したのでありますが、そうすると、これも大体いつまでは許すというおよその見当をつけて、その間に次の財源を考えろ、あるいは政府で考える、こういう提案の方が親切な行き方なのです。三年なり五年の期間を切れば、各地方団体としても所要の措置が講ぜられることになるわけです。
以下そのおもなる内訳について申し上げますと、官有財産貸付料十一億五千八百五十九万二千円、配当金及び利子収入九億三千二百六十一万三千円、日本銀行納付金九十六億千四百万円、当籤金附証票受託発売者納付金十一億円、自転車競走納付金十九億一千九百万円、恩給法納金及び特別会計等恩給負担金四十七億五千五百三十六万四千円、資金運用部特別会計受入金十九億九千五百十万六千円、国有林野事業特別会計及び自作農創設特別措置特別会計受入金二十二億七千九十四万七千円
私も菊川委員と同じ疑問を持つているわけで、この当籤金附証票に限らず割増金附貯蓄の取扱に関する法律に基く割増金附定期預金等についても、一体いつまでやるつもりなのかということについて政府の根本方針を聞きたいと思うので、この法案を審議するに際して、結論を出すに際して大蔵大臣の出席を求めてはつきり全般的な問題として尋ねたいと思います。
○菊川孝夫君 こういう当籤金附証票というようなものは、一体これはインフレを退治する一つの目的として発売されたと思うのでありますが、いつまでもこんなものをやつて行くつもりか。それとも政府はうんと宣伝してこういうものを徹底さして行くつもりか、これは根本方針を一遍承わりたいと思いますがね、改正案に関連しまして……。
日本銀行納付金において、同行における前年下期及び本年上期の剰余金見込額によりまして五十一億二千万円、復興金融金庫納付金において、同金庫における本年度剰余金見込額によりまして四十五億三千二百八十万二千円、住宅金融公庫納付金において、本年度利益金見込額から不動産の償却費見込額を差引きまして五億七千八百六十六万五千円、公団その他の納付金において四十二億二千百三十一万円、価格差益納付金において十五億円、当籤金附証票売得金收入
○政府委員(荻田保君) 当籤金附証票を発行し得る市は戰災による財政上の特別の必要を勘案して指定いたすことになります。それから競馬につきましては、やはり著しく災害を受けた市町村で、地方財政委員会が指定するということになります。自転車競技につきましては、人口、財政等を勘案いたしまして、地方財政委員会が指定することになります。
○政府委員(荻田保君) 当籤金附証票の発売し得る都市の規定でありますが、これは五大都市はまあ当然あるのでありまして、五大都市以外の都市において罹災都市の中で地方財政委員会が指定しております。
○吉川末次郎君 それから小さな問題でありますが、この委員会の、第四條に規定の所掌事務でありますが、この所管事務の二十一号及び二十二号、即ち当籤金附証票を発売することのできる都市の指定及び地方競馬を行うことができる都市の指定地域をお教えを願いたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 当籤金附証票により得ました財源を、当初の目的通りに使用しておるかどうかということにつきましては、やはり監査委員が監査をいたしますような際に、監査の対象になると存じます。
○谷口委員 この法案を出されたのは、地方財政が非常に逼迫しておる、特にその中でも戰災都市が困つておるからという御趣旨からだろうと思いますが、この当籤金附証票というのは一種のばくちでありまして、終戰後は競馬だとか、競輪だとか、あるいは宝くじ、富くじのようなものがどんどん出されまして、ただでさえ人心が安定していない状態にある中において、僥倖を頼む方向へ国民大衆をひつぱつて行つておるのですが、さらにこういう